建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
ここでは当事務所の特徴について詳しく説明いたします。
代表の原野は、長年にわたり建設業界にたずさわって参りました。建築・土木のことから、不動産など関連分野のすみずみに至るまで、業界固有の事情にも精通しております。
建設業許可申請は、なかなか骨の折れる手続きです。
申請書面を作成したり、許可要件を満たしていることを証明するために、関連資料を集めたり、作成した書類を役所の申請窓口に提出したり、と思いのほか面倒なものです。
そんな面倒な手続きを、多忙なお客様に代わって当事務所が全て行います。
お客様から当事務所までわざわざご足労いただく必要もございません。お客様が手続きのうえでストレスを感じることのないように、親身に丁寧にサポートいたします。
建設業専門の行政書士が、豊富な知識と経験で、個々のケースに応じてお客様を誠心誠意サポートいたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
建設業許可申請で、例えば知事許可・一般建設業・1業種の新規申請の場合ですと、証明書関係の必要書類をお客様がご自身でお取寄せになるのであれば、9.9万円(税込)でご提供させていただいております。
許可業種が増えても、1業種につき5.5千円(税込)を加算していただくだけです。
低料金だと思われるかもしれません。
「あとから追加料金でもあるでは?」、とご心配されるかもしれません。
でもご安心ください。
事前に詳細なお見積もりを提示し、分かりやすくご説明いたしますので、お客様は十分にご納得されたうえでご依頼いただくことができます。
そして、仕事はしっかりやらせていただきます。
建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。
許可を取得した後でも、5年ごとの更新、毎年度の決算変更届、申請内容に変更があればそのつどの変更届が必要です。また、公共工事に入札参加する場合は、経営事項審査(経審)や入札参加資格審査を受けることがつきものです。
「ついうっかり更新を忘れていた」、などといったことがないとも限りません。
許可の更新については、有効期限を過ぎてしまうことは許されません。
建設業許可を取得された後も、お客様が安心して本業に専念され、さらなるビジネス拡大につなげられるように、お客様の期日を管理して事前にご案内を差し上げるなど、万全のアフターフォローをいたします。
建設業許可を取得した後、毎年必ずやってくるのが決算変更届の手続きです。
当事務所にて新規に建設業許可を取得されたお客様には、初年度における決算変更届の書類作成を無料でお手伝いさせていただきます。
このサービスを是非ご利用いただいて、お客様は安心して本業に専念なさってください。
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者など、様々な要件を満たす必要があります。
当事務所では、お客様の許可要件に関して入念に事前調査を行ったうえで、許可取得のために最善のご提案をさせていただきます。
今なら、お客様が建設業許可の要件を満たされているかどうかの調査(事前診断)を無料でサービス中です。
まずはお気軽にご相談ください。