建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらのコーナーでは、その他の変更届について、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可を取得した際に提出した許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、それぞれ所定の手続きにより、所定の期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
変更届の提出漏れがあると、許可の更新ができないということもあり得ますので、十分な注意が必要です。
⇒ 変更事実の発生後2週間以内に届け出
⇒ 変更事実の発生後30日以内に届け出
建設業の専門家「行政書士原野司事務所」では、
などの変更内容に応じて、最適なサポートをさせていただきます。
経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、
令3条の使用人、商号、名称、営業所、
資本金額、役員、事業主、支配人、
国家資格者等・監理技術者、定款などに変更が生じた場合は、変更届出書を提出する際に変更内容が確認できる書類を添える必要があります。
変更届に必要な書類は、
変更が生じた事柄に応じて様々ですので、
詳しくは、建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」まで、お気軽にご相談ください。
各種変更届に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。
続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | |
---|---|---|
変更届 | 商号・名称 | 22,000円 |
経営業務管理責任者 | 33,000円 | |
営業所新設 | 44,000円 |
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。