建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

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建設業許可の区分

こちらのコーナーでは、建設業許可の区分について、分かり易くご紹介いたします。

 

建設業許可には3つの区分があります

建設業許可には、次のような3つの区分があります。

これから営もうとされる建設業の内容や業種に応じて、それに最もふさわしい許可を取得することが大切です。

許可区分の選択を誤ると、「必要とされる建設業許可がないにもかかわらず、工事を請け負ってしまった」、「工事を請け負ってみたものの、本来必要とされる建設業許可がないことがあとで判明した」といった困った事態に陥らないとも限りません。 

建設業許可は取りたいけど、本当にこの区分でよいのだろうか?

ご不安をお持ちでしたら、建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」に遠慮なくご相談ください。

ご納得のいく適切なアドバイスをさせていただきます。

知事許可と大臣許可

営業所の所在地によって、建設業許可は【知事許可】と【大臣許可】の2種類に分けられます。

営業所とは、本社、支店、営業所などといった呼び名にかかわらず、建設工事の請負契約を常に締結する事務所を意味します。

知事許可を取らなければならない場合

すべての営業所が同一の都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可を取得することになります。

例1) 本社が新潟市にあって、それ以外には営業所がない場合

例2) 新潟市に本社、長岡市に営業所があって、県外には営業所がない場合

 

大臣許可を取らなければならない場合

営業所が2か所以上あって、それぞれの営業所が別々の都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

例) 新潟市に本社があって、東京都内に営業所がある場合

 

知事許可と大臣許可の違い

知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地に由来する許可権者(都道府県知事か、国土交通大臣か)の違いでしかありませんので、営業できる区域や建設工事を施工できる区域に制限はありません。

たとえば、知事許可であっても、営業所の所在する都道府県以外で、建設工事を施工することにはなんの問題もありません。

例) 営業所が新潟市の本社のみという知事許可を受けた建設業者が、東京都内での建設工事を請け負う場合

知事許可と大臣許可

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一般建設業許可と特定建設業許可

工事の請負形態によって、建設業許可は【一般建設業許可】と【特定建設業許可】に区分されます。

一つの業種について、一般・特定いずれかの許可を取得することはできますが、それぞれ同時に取得することはできません。

異なる業種については、一般・特定を分けて取得することができます。

 

特定建設業許可

発注者から直接に請け負った1件の元請工事について、総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を下請に発注する場合には、特定建設業許可を取得する必要があります。

 

一般建設業許可

特定建設業許可に該当しない場合は、一般建設業許可を取得することで足ります。

発注者から直接請け負う金額については、一般・特定にかかわらず制限はありません。

発注者から直接に請け負った元請工事でなければ、下請に発注する金額に制限はありません。(例えば、1次下請から2次下請に発注する場合)

一般建設業許可と特定建設業許可

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建設業の29業種

建設工事は29の業種に分けられていて、29業種の中から請け負う建設工事の種類に応じた許可を取得する必要があります。

 

29業種のうち、土木一式工事と建築一式工事の2種類の一式工事は、ほかの27種類の専門工事と異なり、大規模または複雑な工事を、元請業者の立場で総合的に管理する事業者向けの許可です。

一式工事の許可を受けたからといって、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別に取得しなければならないのでご注意ください。

 

建設業の29業種とその内容は次の通りです。

  略号 建設工事の種類 業種 内容 例示
1 土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 ダム、空港、橋梁、トンネル、高速道路、鉄道、区画整理、大規模宅地造成、公共上下水道、農業・灌漑用水工事
2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 住宅、アパート、マンション、工場、店舗などの、建築確認を必要とする新築および増改築工事
3 大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または張り付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ) くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
ハ) 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ) その他基礎的ないしは準備的工事
イ) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工
ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ) 土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、 あと施工アンカー工事、潜水工事
6 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13 舗装工事 舗装工事業
 
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 浚渫工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、または張り付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(建築系の防水のみ該当) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事(他の工事業種と重複するものは、原則としてそれぞれの専門工事に区分する) プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル・地下道等)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24 さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水設備工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

注目!!

平成28年6月1日から、29番目の許可業種として解体工事業が新設されました。

従来、解体工事はとび・土工工事業に含まれていましたが、1つの業種として独立したことになります。

以後は、500万円以上の解体工事を請け負う場合に、解体工事業の許可が必要になります。

ただし、平成28年6月1日の時点で、とび・土工工事業の許可を受けている場合は、とび・土工工事業の許可を引き続き有している限り、経過措置として向こう3年間(平成31年5月31日まで)だけは、解体工事業の許可がなくても500万円以上の解体工事を請け負うことが出来ます。

経過措置期間の終了後も、引き続き500万円以上の解体工事を請け負うには、経過措置期間が終わるまでに解体工事業の業種追加申請を行って、解体工事業の許可を取得する必要があります。 

サポート料金(行政書士報酬)

建設業許可の取得に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
建設業許可申請
(新規)
知事 一般 99,000円 90,000円 189,000円
特定 143,000円 90,000円 233,000円
大臣 一般 143,000円 150,000円 293,000円
特定 187,000円 150,000円 337,000円

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

道路使用許可や道路占用許可などについてご案内しております。

 

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