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よくあるご質問

こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。
どうぞご参考になさってください。

よくある質問 ~建設業許可編~

質問1 600万円の塗装工事を300万円ずつに分割して請け負うなら、建設業許可はいらないですか?

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負ったとしても、正当な理由がない限りは、各契約の請負代金の額の合計額が請負金額とみなされるので、建設業許可は必要です。

質問2 工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円以上になるような場合、建設業許可は必要ですか?

建設業許可が必要です。材料が自社調達であっても発注者支給であっても、材料費は請負代金の額に含まれます。 

質問3 知事許可でも、他の都道府県で工事ができますか?

知事許可であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、他の都道府県でも行うことは可能です。

質問4 建設工事に該当しないものとは、どのような工事ですか?

草刈・除草・伐採・樹木などの剪定、雪かき・除雪剤散布、試験掘、調査・設計、電気・消防施設・通信設備・機械設備などの保守および点検修理、清掃業務、墨出し工事などは、建設業法で規定する29業種には該当しないため建設工事とはみなされず、原則として完成工事高には計上できません。 

質問5 経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を兼任することは可能ですか?

経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者の、双方の基準を満たしていれば、同一営業所内において両者を1人で兼ねることができます。

質問6 経営業務の管理責任者が、現場の配置技術者になることはできますか?

経営業務の管理責任者の本来業務に支障のない場合は、経営業務の管理責任者が現場の配置技術者になること自体は違法ではありませんが、発注機関によっては、専任を要する現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。 

質問7 経営業務の管理責任者が、現場代理人になることはできますか?

現場の配置技術者の場合と同様です。発注機関によっては、専任を要する工事現場の配置技術者になることを認めていない場合もあります。

質問8 経営業務の管理責任者は、非常勤役員でもなることはできますか?

非常勤役員ではなれません。非常勤役員であった期間も、経営業務の管理責任者の経験としては認められますが、経営業務の管理責任者になる場合は、申請者の常勤役員であることが必要です。 

質問9 経営業務の管理責任者は、代表取締役でなければいけませんか?

代表取締役である必要はありません。常勤役員であればなることができます。

質問10 経営業務の管理責任者は、他社の役員でもなることはできますか?

申請者における常勤役員であり、他社においては非常勤役員であれば可能です。 

質問11 監査役は経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者になることはできますか?

監査役は経営業務の管理責任者はもちろんのこと、営業所の専任技術者にもなれません。

質問12 営業所の専任技術者が、現場の配置技術者になることはできますか?

営業所の専任技術者は、原則として現場の配置技術者にはなれません。
ただし、一定の要件を満たす場合は、特例的に専任を要しない現場の配置技術者と兼任することが可能です。 

質問13 営業所の専任技術者が、現場代理人になることはできますか?

現場代理人になることはできません。
専任技術者は、営業所に常勤して、専らその職務に従事することを求められ、一方、現場代理人は公共工事の請負契約において、現場に常駐するものと規定されています。 

質問14 経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者の常勤性が認められないケースとは、どんな場合ですか?

次のような場合は常勤性が認められません。
・ 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に見て通勤不可能な場合。
・ 他社の経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者となっている場合。
・ 専任の宅地建物取引主任者や建築士事務所の管理建築士など、他の法令により専任が必要とされている場合。(専任を要する営業体および場所が同一である場合にのみ兼任は可能です) 

質問15 営業所の専任技術者に求められる「実務経験」とは何をいうのですか?

「実務経験」とは、許可を受けようとする業種に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
具体的には、建設工事の施工を指揮監督した経験、土工およびその見習いに従事した経験などをいいます。また、建設工事の発注者側の立場で設計技術者あるいは現場監督技術者として従事した経験も含まれます。ただし、単に現場雑務のみの経験などは含まれません。 

質問16 令3条の使用人とはなんですか?

正確には、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表者から建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた支店や営業所の代表者(支店長や営業所長)が該当します。 

質問17 建設業許可の更新をつい忘れていました。どうしたらよいのでしょうか?

更新申請をしないままに有効期限が経過してしまうと、許可は失効してしまい、もはや更新申請はできなくなってしまいます。これまでと同様に建設業を営もうとするには、新規申請をして再度許可を取得するしかありません。 

質問18 工事実績がなくても、許可の更新は可能ですか?

営業活動をしているにもかかわらず工事実績がない場合には、許可の更新は可能です。
ただし、工事実績がない場合でも、毎営業年度の終了後には決算変更届を提出している必要があります。 

質問19 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はしてもらえますか?

許可通知書は再発行されませんが、申請により「許可証明書」の交付を受けることができます。

質問20 個人事業から法人化した場合、個人で受けていた許可をそのまま引き継ぐことはできますか?

令和2年10月施行の法改正により、許可行政庁の事前認可を得ることで、個人から法人へ許可を引き継ぐことが可能となりました。

質問21 個人で許可を受け建設業を営んでいる事業主が亡くなった場合、配偶者や子供が建設業許可を引き継ぐことはできますか?

令和2年10月施行の法改正により、被相続人(事業主本人)の死亡後30日以内に相続人(配偶者や子息など)が所定の手続きを経ることで、許可を引き継ぐことが可能となりました。

所定の手続き(相続認可申請)を取った場合、申請に対する処分が決まるまで、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。

なお、引き継ぐことができる許可は、被相続人が営んでいた「建設業の全部」であって、許可を受けている建設業の一部許可のみを相続することは認められません。

許可を受けている建設業の一部のみを相続する場合は、被相続人の当該許可を廃業したうえで、相続人はあらためて当該建設業の新規許可を受ける必要があります。

質問22 従業員1名の個人事業主ですが、雇用保険には未加入でした。建設業許可の取得に際して、改めて雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか?

個人事業主であっても、常用労働者を1人でも雇用すれば雇用保険の加入義務が生じます。令和2年10月施行の法改正により、雇用保険の適用事業(事業所)に該当する場合は、その旨を届け出ていなければ、建設業許可の新規許可や更新等は受けられなくなりました。
また、雇用保険だけでなく健康保険と厚生年金保険についても、適用事業所に該当する場合は、その旨を届け出ていなければ、建設業許可の新規許可や更新等は受けられなくなりました。
なお、建設業許可に際しては、適用事業所または適用事業に該当する旨の届け出が要件とされ、労働者ごとの加入までは要件とされておりません。

よくある質問 ~経営事項審査(経審)編~

質問1 経営事項審査(経審)を受けなければ、入札参加資格申請はできませんか?

発注機関により異なりますが、入札参加の対象は主に【工事】、【委託】、【物品】に分かれます。
これらのうち、【委託】と【物品】については経営事項審査(経審)は不要です。 
 
※【物品】什器、備品、器具等の物品の納入業務
 【委託】印刷業務、公園管理、建物清掃、空調設備の保守などの役務提供業務 

質問2 建設業許可を新規取得した場合、すぐにでも経営事項審査(経審)を申請することはできますか?

経営事項審査(経審)を申請する日に建設業許可を有していれば、申請することが可能です。

質問3 経営事項審査(経審)の有効期間が1年7か月であるのなら、なにも決算終了後すぐに申請しなくてもいいのでは?

経営事項審査(経審)の有効期間は審査基準日を始点としており、審査基準日とは審査申請した日ではなく事業年度の終了日(決算日)を意味します。
したがって、有効期限の間際になって申請しても、有効期間の始点は事業年度の終了日(決算日)になってしまいます。
継続して公共工事に入札参加するのであれば、毎年定期的に審査を受けることをお勧めします。 

質問4 完成工事高がない業種については、経営事項審査(経審)を申請できませんか?

完成工事高がない業種でも、経営事項審査(経審)を申請することは可能です。

質問5 個人事業から法人化した場合、経営事項審査(経審)を受け直す必要はありますか?

個人から法人へ建設業許可を引き継ぐことはできませんので、個人として受けた経営事項審査結果も失効することになります。
法人化した後も元請として公共工事を請け負うのであれば、法人設立日を審査基準日として、あらためて経営事項審査(経審)を申請する必要があります。 

質問6 個人事業から法人化したのですが、あらためて経営事項審査(経審)を申請する際に、個人事業の時の完成工事高を引き継ぐことはできますか?

次の要件を満たす場合は、当期事業年度開始日の直前2年(または直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額を、年間平均完成工事高の算定基礎とすることが可能です。 
 
当期事業年度の開始日から遡って2年以内(または3年以内)に個人事業から法人化した場合で、次のいずれにも該当する者。
①  個人事業の時の建設業を廃業すること
②  個人事業主であった者が50%以上出資して設立した法人であること
③  個人事業の時の事業年度と法人の事業年度が連続すること
④  個人事業主であった者が法人の代表権を有すること

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

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