建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。
どうぞご参考になさってください。
令和2年10月施行の法改正により、被相続人(事業主本人)の死亡後30日以内に相続人(配偶者や子息など)が所定の手続きを経ることで、許可を引き継ぐことが可能となりました。
所定の手続き(相続認可申請)を取った場合、申請に対する処分が決まるまで、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。
なお、引き継ぐことができる許可は、被相続人が営んでいた「建設業の全部」であって、許可を受けている建設業の一部許可のみを相続することは認められません。
許可を受けている建設業の一部のみを相続する場合は、被相続人の当該許可を廃業したうえで、相続人はあらためて当該建設業の新規許可を受ける必要があります。