建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

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建設業許可の要件

こちらのコーナーでは、建設業許可の要件について、分かり易くご紹介いたします。

4つの許可基準と欠格要件

建設業許可を取得するためにはいくつかの要件がありますが、それら全ての要件をクリアして、初めて許可が与えられることになります。

まずは、「4つの許可基準」をすべて満たし、かつ「欠格要件」に該当しないことが必要です。

また、一般建設業許可と特定建設業許可とでは、建設業許可の要件が多少異なっていて、特定建設業許可の方がより厳しい要件になっています。 

許可申請の前には、許可要件を満たしているかどうかを事前によく診断し、あるいはもしも満たしていなければ、どうすれば満たすことができるのか、対策を検討する必要もあります。

建設業許可の要件は非常にわかりにくいので、不慣れな場合には、万が一判断を誤る事態にもなりかねません。

そのような困った事態を避けるためにも、建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」にお気軽にご相談ください。

ご納得のいく適切なアドバイスをさせていただきます。

4つの許可基準

建設業許可を取得するためには、まずは、次の「4つの許可基準」をすべて満たしていることが必要です。

4つの許可基準

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
  • 営業所ごとに専任の技術者を配置していること。
  • 請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。

経営業務の管理能力

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うに足りるだけの能力(2つの体制)を有していなければなりません。

 

1.必要な体制の1つ目は、次の(1)~(3)のいずれかに該当することです。

(1)個人事業の場合は事業主本人または支配人登記をした支配人のうち1名が、法人の場合は常勤役員のうち1名が、次のイ)~ハ)のいずれかに該当すること。

 イ)建設業に関して、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有すること。

 ロ)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)、経営業務を管理した5年以上の経験を有すること。

 ハ)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験を有すること。

(2)常勤役員等の1名が次のイ)~ロ)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における、5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経管を有する者がそれぞれ置かれていること。

  イ)建設業に関して、役員等として2年以上の経験を有し、かつ、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあって(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る。)、5年以上の経験を有すること。

 ロ)役員等として5年以上の経験を有し、かつ、建設業に関して、役員等として2年以上の経験を有すること。

(3)国土交通大臣が(1)または(2)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したものであること。

 

2.必要な体制の2つ目は、次の(1)~(3)のいずれに該当することで、適正な社会保険への加入が令和2年10月から新たに許可要件として加えられました。

(1)健康保険に関して、適用事業所(※1)に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

(2)厚生年金保険に関して、適用事業所(※1)に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

(3)雇用保険に関して、適用事業(※2)の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

なお、適用事業所または適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていることが許可要件とされるのであって、労働者ごとの加入までは許可要件とされません。

※1 健康保険および厚生年金保険の適用事業所とは
法人の事業所で常時従業員を使用するもの、および個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用するものを言います。

※2 雇用保険の適用事業とは
労働者が雇用される事業を言います。

 

経営業務の管理責任者としての経験年数が満たされているかどうかについては、必ずしも会社役員としての経験でなくても、従事役職や業務内容によっては要件を満たすことがあり得ます。

許可の取得を諦める前に、建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」にお気軽にご相談ください。

 

専任技術者の配置

建設業許可を取得するためには、工事の実務経験が豊富か、あるいはふさわしい資格を持った人が技術上の責任者として、営業所ごとに専任であることが必要です。
 

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする業種について、次の要件のいずれかに該当する技術者が、営業所ごとに常勤していなければいけません。

(イ)一定の国家資格等を有すること。

(ロ)10年以上の実務経験を有すること。
 

(イ)の国家資格については、例えば、建築一式工事の許可には、2級建築士や2級建築施工管理技士(建築)などの資格が、土木一式工事の許可には、2級土木施工管理技士(土木)などの資格が必要です。

(ロ)の実務経験年数については、指定学科を卒業していれば、高校では5年以上、大学または高専では3年以上あればよいとされています。

指定学科とは、建設業の業種と密接に関連する学科として指定されているもので、例えば、次のようなものがあります。

土木工事業 ⇒ 土木工学科、農業土木科、都市工学科、衛生工学科、交通工学科など

建築工事業 ⇒ 建築学科、都市工学科など

電気工事業 ⇒ 電気工学科、電気通信工学科など

 

特定建設業許可の場合

一般建設業許可に比べて専任技術者に関する要件のハードルが高く、より高度な資格や実務経験が求められます。

例えば、(イ)の国家資格については、建築一式工事の許可では、1級建築士または1級建築施工管理技士の資格が必要になります。

(ロ)についても、一定期間以上の実務経験のうえ、さらに、許可を受けようとする業種における2年以上の指導監督的経験が求められます。

当事務所では、お客様の保有資格や実務経歴をお聞きしたうえで、専任技術者の要件を満たしているかどうかを事前診断いたします。

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」までお気軽にご相談ください。

 

請負契約に関し、誠実性があること

申請者が法人である場合は、その法人、役員、支配人および営業所の代表者が、個人である場合は、その本人、支配人および営業所の代表者が、請負契約に関して不正なことや不誠実なことをするおそれが明らかな者であってはなりません。 

一般建設業許可、特定建設業許可ともに要件は同じです。

「不正なこと」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をいいます。

「不誠実なこと」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。

 

財産的な基礎か金銭的な信用があること

建設業許可を取得するためには、次のいずれかに該当していなければいけません。

 

一般建設業許可の場合

次に掲げる要件のいずれかを備えていることが必要です。(倒産が明白である場合を除く)

(イ)申請時直前の決算期(新規設立の場合は創業時)において、自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。(取引金融機関の預金残高証明書や融資証明書等などが必要です)

(ハ)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。
 

 特定建設業許可の場合

申請時直前の決算期(新規設立の場合は創業時)において、次に掲げる要件の全てを備えていることが必要です。(倒産が明白である場合を除く)

(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

(ロ)流動比率が75%以上であること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件

建設業許可を取得するためには、「4つの許可基準」を満たすだけでなく、「欠格要件」に該当しないことも必要です。

欠格要件

次の2つの欠格要件に該当していると、許可を受けることが出来ません。
  • 許可申請書などの重要事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。
  • 許可申請者や法人の役員などが、欠格事由のいずれかに該当する。

欠格事由とは、次のような内容のものです。

1 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

2.不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取消されて5年を経過しないもの。

3.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行ってから5年を経過しないもの。

4.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。

5.許可の取消、または営業の停止を命じられた場合で、その役員などが新たに営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないもの。

6.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。

7.建設業法その他一定の法令などに違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。

 

サポート料金(行政書士報酬)

建設業許可の取得に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
建設業許可申請
(新規)
知事 一般 99,000円 90,000円 189,000円
特定 143,000円 90,000円 233,000円
大臣 一般 143,000円 150,000円 293,000円
特定 187,000円 150,000円 337,000円

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

道路使用許可や道路占用許可などについてご案内しております。

 

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