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電気工事業登録

こちらのコーナーでは、電気工事業登録について分かり易くご紹介いたします。

電気工事業登録とは

電気工事業を営む場合には、登録(届出・開始通知)が必要です。

たとえ、建設業許可を取得していても、電気工事業法の登録手続きは必要になります。

 

1つの都道府県の区域内にのみ営業所(電気工事の作業管理を行わない営業所を除く)を設置して電気工事業を営む場合には、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

また、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営む場合には、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

登録等が必要な電気工事の種類

一般用電気工事

一般用電気工作物に対する電気工事で、一般家庭や商店等の屋内配電設備などが該当します。

※一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、受電場所と同一の構内で電気を使用する電気設備のことです。 

自家用電気工事

自家用電気工作物(最大電力500kw未満)に対する電気工事で、ビルや工場等の発電・変電設備、需要設備などが該当します。

※自家用電気工作物とは、電気事業用電気工作物(電力会社など電気事業者の発変電所設備、送配電線路などの電気工作物)および一般用電気工作物以外の電気工作物のことです。 

例外
ただし、「軽微な工事」または「家庭用電気機器器具(使用電力200V未満のものに限る)の販売に付随して行う工事」のみを行なう場合には、登録等は必要ありません。

電気工事業者の種類

電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無によって、次の4種類に分類されます。

登録電気工事業者

 建設業許可を受けていない者であって、一般用電気工作物のみ、または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいいます。

みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物のみ、または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいいます。

通知電気工事業者

建設業許可を受けていない者であって、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。

みなし通知電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。  

電気工事業者の義務

電気工事業者には、電気工事業法によって義務づけられていることがあります。

その主なものは次のとおりです。

主任電気工事士を設置すること

一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置しなければなりません。(自家用電気工事のみを行う場合は不要です)

 

電気工事業者本人(法人の場合は役員)が主任電気工事士の要件を備えている場合には、その者が自ら主として業務に従事する特定営業所については、主任電気工事士を設置する必要はありません。

 

※主任電気工事士とは、第一種電気工事士、または免状取得後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士をいいます。

※特定営業所とは、一般用電気工事の業務を行う営業所をいいます。 

器具を備え付けていること

電気工事業者は、営業所ごとに以下の絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備え付けなければなりません。

 

1.一般用電気工事のみの業務を行う営業所

①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 

 

2.自家用電気工事の業務を行う営業所

①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
④低圧検電器
⑤高圧検電器
⑥継電器試験装置
⑦絶縁耐力試験装置 

新規登録等に必要な書類

電気工事業者の新規登録等に必要な書類は次のとおりです。

登録電気工事業者

1. 登録申請書

2. 誓約書Ⅰ (届出者に関するもの)

3. 誓約書Ⅱ (主任電気工事士に関するもの)

4. 主任電気工事士雇用証明書

5. 主任電気工事士等の免状の写し

6. 申請(届出)者の住民票(個人)または登記事項証明書(法人)

7. 主任電気工事士等実務経験証明書

8. 営業所調書

みなし登録電気工事業者

1. 電気工事業開始届出書

2. 誓約書Ⅱ (主任電気工事士に関するもの)

3. 主任電気工事士雇用証明書

4. 主任電気工事士等の免状の写し

5. 申請(届出)者の住民票(個人)または登記事項証明書(法人)

6. 主任電気工事士等実務経験証明書

7. 営業所調書

8 建設業許可通知書の写し

通知電気工事業者

1. 開始通知書

2. 誓約書Ⅰ (届出者に関するもの)

3. 申請(届出)者の住民票(個人)または登記事項証明書(法人)

4. 営業所調書

みなし通知電気工事業者

1. 開始通知書

2. 申請(届出)者の住民票(個人)または登記事項証明書(法人)

3. 営業所調書

4. 建設業許可通知書の写し

登録申請手数料

電気工事業登録には、申請手数料が必要になります。

申請区分 申請手数料 納付方法
新規 22,000 県収入証紙で納付
更新 12,000  

上記の行政機関に納付する手数料のほかに、サポート料金(行政書士報酬)をお支払いいただくことになります。

サポート料金は案件ごとに異なりますので、詳しくは料金表をご覧ください。

登録の有効期間と更新

登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、登録の有効期間満了までに、登録の更新を受けなければなりません。

登録の更新を受けなければ、有効期間満了後に登録は失効し、新たに登録しない限り、電気工事業を営むことは出来なくなりますので、十分に注意が必要です。

変更届

住所・氏名・名称、営業所、主任電気工事士、代表者・役員等の登録事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

電気工事業登録の登録手続きから登録有効期間の期日管理に至るまでをトータルにサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

サポート料金(行政書士報酬)

電気工事業登録に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
(みなし)登録
電気工事業者
登録申請(新規) 55,000円 22,000円 77,000円
登録申請(更新) 44,000円 12,000円 56,000円
変更届 22,000円 2,200円 24,200円
開始届出 33,000円    
(みなし)通知
電気工事業者
開始通知 33,000円    

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

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