建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

〒950-0824 新潟県新潟市東区中島1-7-2-1104

お電話でのお問合せはこちら
025-282-5201
受付時間
9:00~17:30(土日祝休み)

解体工事業登録

こちらのコーナーでは、解体工事業登録について分かり易くご紹介いたします。

解体工事業登録とは

解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法の規定により、解体工事業を行なう区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 

ただし、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けていれば登録は不要です。

また、「とび・土工工事業」の建設業許可を受けていれば、平成31年5月31日までは登録を受ける必要はありません。

 

解体工事業登録は、建設業許可を必要としない軽微な工事(建築一式工事の場合は請負金額1,500万円未満、その他の工事は500万円未満)に該当する解体工事を請け負う場合にも必要になります。

 

登録の要件

解体工事業の登録には、次の要件を満たす必要があります。

欠格要件に該当しないこと

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日の前30日以内に役員であり、かつその処分のあった日から2年を経過していないとき
  3. 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 解体工事業者が未成年で、その法定代理人が1から5または7のいずれかに該当するとき
  7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるとき
  8. 技術管理者を選任していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

また、登録申請書等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときも登録を受けられません。

 

技術管理者を設置していること

A 次のいずれかに該当する者 

1) 大学(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者

2) 高等専門学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者

3) 高等学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者

4) 中等教育学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者

5) 解体工事業に関し8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6) 1級建設機械施工技士

7) 2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)

8) 1級土木施工管理技士

9) 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)

10) 1級建築施工管理技士

11) 2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」に限る)

12) 1級建築士

13) 2級建築士

14) 1級のとび・土工の技能検定に合格した者

15) 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

16) 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

17) 大学(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

18) 高等専門学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

19) 高等学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

20) 中等教育学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

21) 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識および技能を有すると確認した者

登録申請に必要な書類

解体工事業登録の申請に必要な書類です。

提出書類 法人 個人 備考
解体工事業登録申請書 所定様式
誓約書 所定様式
実務経験証明書その他技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面 実務経験を証明する場合
⇒所定様式
資格・学歴を証明する場合
⇒資格者証・卒業証明書等の写し
調書 法人の役員、本人、法定代理人
登記簿謄本    
住民票抄本 法人の役員、本人、法定代理人
技術管理者

登録申請手数料

解体工事業登録には、申請手数料が必要になります。

申請区分 申請手数料 納付方法
新規 33,000円 県収入証紙で納付
更新 26,000円  

上記の行政機関に納付する手数料のほかに、サポート料金(行政書士報酬)をお支払いいただくことになります。

サポート料金は案件ごとに異なりますので、詳しくは料金表をご覧ください。

登録の有効期間と更新

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

登録の更新を受けなければ、期間の経過によって登録は失効してしまうので、十分に注意が必要です。

変更届

登録事項変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名・住所 登記事項証明書または住民票(またはこれに代わる書面)
営業所の名称・所在地 登記事項証明書
役員 登記事項証明書、住民票(またはこれに代わる書面)、
誓約書、略歴書
法定代理人 住民票(またはこれに代わる書面)、誓約書、略歴書
技術管理者 住民票(またはこれに代わる書面)、
令7条に示す基準に適合していることを証する書面

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

解体工事業登録の登録手続きから登録有効期間の期日管理に至るまでをトータルにサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

サポート料金(行政書士報酬)

解体工事業登録に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
解体工事業登録申請(新規) 55,000円 33,000円 88,000円
解体工事業登録申請(更新) 44,000円 26,000円 70,000円
変更届 22,000円    

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

お気軽にご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

025-282-5201

受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日