建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

〒950-0824 新潟県新潟市東区中島1-7-2-1104

お電話でのお問合せはこちら
025-282-5201
受付時間
9:00~17:30(土日祝休み)

どんな場合に建設業許可が必要?

建設業許可は、どんな場合に必要になるのでしょうか?

こちらのコーナーでは、まずその点から分かり易くご紹介いたします。

建設業許可が必要な場合とは

建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営む場合には、建設業法の規定により許可を受けることが必要です。

さらに補足しますと、

・請負の形態が、元請か下請かは問いません。

・請負者の名義が、法人か個人かも問いません。

・建設工事は土木や建築といった29業種に区分されていて、請け負う業種ごとに許可を受けることになっております。

・当然のことですが、建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに建設業を営むようなことがあれば、建設業法の規定により罰せられことになります。

ただし、例外もあります

建設業を営もうとする場合に、建設業許可が絶対必要かと言えば、必ずしもそうではありません。いくつか例外もあります。

例外その1 「軽微な建設工事」

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

 

「軽微な建設工事」とは、

1 建築一式工事の場合で、工事1件につき請負代金額1,500万円未満の工事、または延面積150m2未満の木造住宅工事

2 建築一式工事以外の場合で、工事1件につき請負代金額500万円未満の工事

 

言い換えますと、比較的規模の小さい工事だけを請け負い続けるのであれば、建設業許可は必ずしも必要ないということです。

外その2 「附帯工事」

「附帯工事」を請け負う場合は、附帯工事の業種について許可がなくても構いません。

建設工事の多くは、様々な業種の工事が複雑に関連していることが多いので、発注者が希望すれば、附帯工事の業種の建設業許可がなくても、本体工事と併せることで、例外的に附帯工事を請け負うことができる場合があります。

 

「附帯工事」とは具体的には次のようなものを言います。

1 主たる工事の機能を保全、または能力を十分に発揮させるための工事

①管工事(冷暖房工事)に伴って施工される熱絶縁工事

②屋根工事に伴って施工される塗装補修工事

2 主たる工事に関連して必要が生じた工事

①建物内部の電気工事に伴って必要が生じた内装仕上工事

②建具工事に伴って必要が生じた塗装工事

『どんな場合に建設業許可が必要か?』 を簡単に言い表せば、

 『どんな場合に建設業許可が必要か?』 を簡単に言い表せば、

 

「軽微な建設工事」以上の規模の建設工事を請け負うためには、

「附帯工事」は例外として、

請け負う業種ごとに建設業許可が必要になる。

と言うことです。

 

ご注意!

建設業許可が必要のない「軽微な建設工事」しか請け負わないとしても、次の①~③の場合には、都道府県への登録が必要です。

① 解体工事業を営もうとする場合

② 電気工事業を営もうとする場合

③ 浄化槽工事業を営もうとする場合

サポート料金(行政書士報酬)

建設業許可の取得に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
建設業許可申請
(新規)
知事 一般 99,000円 90,000円 189,000円
特定 143,000円 90,000円 233,000円
大臣 一般 143,000円 150,000円 293,000円
特定 187,000円 150,000円 337,000円

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

道路使用許可や道路占用許可などについてご案内しております。

 

お気軽にご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

025-282-5201

受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日