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道路を使用する場合に必要な許可

道路をその本来の目的と異なる目的に使用したり、通行が制限されている車両を特別に通行させたりする場合には、使用形態や目的に応じて様々な許可が必要になります。

 

こちらのコーナーでは、道路を使用する場合に必要な許可である道路使用許可や道路占用許可など、道路に関連する許可について、分かりやすくご紹介いたします。

 

道路を使用する場合に必要な許可とは?

 

道路は人や車が通行するためのものですが、人や車の往来と言った道路本来の目的以外の行為であっても、許可を受けて道路を使用することが可能になります。

この許可を、「道路使用許可」と言います。

道路使用許可とは別に、道路(歩道・車道)の路上、地下、上空に一定の工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合にも許可が必要になります。

この許可を、「道路占用許可」と言います。

特殊車両通行許可

道路は一定の構造基準に従って造られていますが、道路構造を保全し交通の安全を確保するために、一定の大きさや重さを超える車両は道路管理者の許可を受けなければ通行できないとされています。

この許可を,「特殊車両通行許可」と言います。

 

道路工事施行承認

ガードレールや歩道の縁石などが、敷地への出入りの支障となるなどの理由で、歩道の切り下げ工事やガードレール撤去工事などを施工する場合には、道路管理者の承認を得る必要があります。

この承認を、「道路工事施行承認」と言います。

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

道路使用許可や道路占用許可の申請手続きから、許可有効期間の期日管理に至るまでをトータルにサポートいたします。

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