建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
建設業許可の取得後は、5年後の許可更新や毎年の決算変更届など、建設業を営んでいく上で様々な手続きが必要になりますが、それらのほかにも建設業許可業者として課せられる様々な義務があります。
こちらのコーナーでは、建設業許可を取得した後でも注意すべき事項について、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可を取得したら、一定額以上の建設業に関する営業が認められることになります。
その一方で、役所への届け出等の様々な義務が課されることにもなります。
そうした義務には、届け出以外にも次のようなものがあります。
これらの義務に違反すれば、営業停止や許可取り消し等の行政処分の対象となったり、場合によっては刑事罰が科されたり、あるいは発注者から指名停止を受けたり、民間工事であれば顧客の信用を失うなど、最悪の場合は事業廃止に追い込まれるような重大な事態にも陥りかねません。
建設業許可を取得した後でも、こうした義務の履行には常に注意を払う必要があるのです。
建設業許可の通知を受け取ったら、まずは標識(許可票)を作成しましょう。
建設業法の規定により、許可を受けた建設業者は、その店舗および建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(許可票)を掲示しなければなりません。
標識は店舗用と工事現場用に、それぞれ記載事項とサイズが定められています。
建設業許可業者は、請負契約の内容を適切に記載した帳簿を営業所ごとに備え付けている必要があります。
帳簿は、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間)の保存義務があります。
建設業許可業者が、発注者から建設工事を直接請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書をその建設工事の目的物引き渡しから10年間保存する義務があります。
営業に関する図書とは、完成図、工事内容に関する発注者との打合せ記録、施工体系図などです。
請負契約締結に際しては、着工前に書面での契約を徹底し、工事内容、請負代金額、工期、請負代金の支払方法・時期等を契約書面に記載し、署名又は記名押印して相互交付しなければなりません。
自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる工事原価に満たない金額で工事契約の締結を強制する行為や、契約締結後に、当該工事に使用する資材、機械器具またはこれらの購入先を指定して請負人の利益を害する行為は禁止されています。
建設業許可業者は、元請下請の別を問わず、全ての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
公共性のある工事で、請負代金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければなりません。公共性のある工事とは、個人住宅等を除くほとんどの工事が該当します。
請け負った工事を他者に一括して下請負に出す行為、その逆に、請け負った工事が他者から一括して下請負される行為は双方が禁止されます。
元請建設業者は、民間工事で下請契約の請負代金が総額4,000万円(建築一式工事については6,000万円)未満の場合等を除き、当該工事に係る全ての下請負人の商号・名称、当該下請負人に係る工事内容および工期等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
元請である特定建設業許可業者には、当該工事に係る全ての下請業者に対して法令遵守を指導する義務や、法令違反を是正しない下請負人があった場合に行政庁へ通報する義務があります。
元請負人は、注文者から請負代金の出来高払または竣工払を受けたときは、その支払いの対象となった工事の下請負人に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければなりません。
特定建設業許可業者は、前述の期日、または下請負人(特定建設業許可業者または資本金額4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日、のいずれか早い期日内に下請代金を支払わなければなりません。
特定建設業許可業者は、下請代金を一般の金融機関による割引が困難と認められる手形により支払うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形は、割引困難な手形とみなされます。
建設業許可を取得された後も、様々な届出や履行の義務があります。
お客様のところでは、このような義務が履行できる体制となっておりますでしょうか?
ついうっかりでは済まされないこともありますので、常に注意が必要です。
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
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